くるみの葬儀体験談

2022年02月27日

自分の意思が相続人の想いに納得感を遺す遺言書内容

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高齢になるにつれて自分が亡くなった後の葬儀の形式の他に配偶者や子供など、財産の相続人に自らの意思を遺言書に書き留めて遺すか否かと悩むことが多くなるようです。しかも、親戚がいるといっても付き合いが薄れて知り合い程度の多くなった時代ですから行き来があって仲の良い親戚だけとは限らないわけです。

このため、住まいの他に預貯金や金融商品などを所有している人が亡くなると自分の遺産を法定相続のまま分けてもらえれば良いと考える人ばかりでないようです。このような想いの人が生前の内に自分の遺す財産に関して亡くなった後で意思表示できる最後の手段が遺言書だと分かると財産処分方法に想いを巡らすことになります。

この書面の存在を近親者に事前に知らせておけば葬儀が終了し、初七日を過ぎる頃になると書面の封が切られて近親者などが集まって内容を確認するわけです。ところが、遺産分けの内容を自筆証書として記載してもその後の生存期間が予想外に長くなるとその間に分け方への想いが変わってしまうことが起こるようです。

こうした場合にはその都度、自筆証書を書き直しておけば良いのですが忘れてしまうことがあります。すると、書面に記載された遺産分割内容が相続人の一部に納得感が得られず、話し合いの揉めてしまうことがあるわけです。こうして、葬儀が終わって間もない喪中であっても相続人同士の遺産分割騒動になってしまうことになります。紛糾すると仲の良かった兄弟姉妹や親戚でも絶縁状態になってしまうことも起こるようです。